ソフトウエア使用許諾契約(Neo製品・サブスクリプション) 

期間利用契約・更新型(サブスクリプション)ライセンス

使用条件

株式会社高知システム開発(以下「当社」)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア・プログラムまたはライセンス契約(以下「本ソフトウェア」)について、契約期間中に限り使用する権利(以下「ライセンス」)を、以下の条項に基づきお客様に許諾し、お客様は使用条件に同意のうえ、本ソフトウェアを使用するものとします。
お客様が本使用条件に同意することにより、当社との間に本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」)が成立します。
なお、本ソフトウェアの導入および使用目的の適合性、使用環境への適応性、ならびに得られる効果については、お客様の自己責任において判断していただくものとします。

1.ライセンスの範囲

(1)本ソフトウェアは、お客様に対し、契約期間中、複数のPC(パソコン)または仮想環境にインストールすることを許可します。ただし、1ライセンスあたり同時に使用できるPCは1台のみとします。
(2)原則として、1ライセンスは1名の使用者に限られます。ただし、使用者の交代が適切に管理された教育機関や企業内の共用PCにおける使用等、別途当社が定める場合に限り、1ライセンスを複数名で使用することができます。
(3)前項で認められる場合を除き、複数のPCでの同時使用や、複数名による同時使用が発生する場合は、必要な数のライセンス契約を締結する必要があります。同時使用の定義については後述のとおりです。
(4)本ソフトウェアは、日本国内においてのみ使用可能です。ただし、お客様が日本国内に居住の本人であり、一時的に国外で本ソフトウェアを利用する場合はこの限りではありません。

補足事項
①同時使用の定義と取り扱い
「同時使用」とは、複数の端末で、同じ時間帯に本ソフトウェアがアクティブな状態(常駐または操作可能な状態)で動作していることを指します。
ただし、仮想デスクトップ環境やリモート接続を通じて、ローカルPCとリモートPCがともにアクティブな状態であっても、1名の使用者が連続的かつ排他的に操作している場合は、「同時使用」には該当しません。
②制限の目的
同時使用の制限およびライセンスの共有禁止は、契約管理の適正化とサービス品質の維持を目的としています。

2.契約期間および使用の終了

(1)本ソフトウェアのライセンスは、別途お客様と当社で定めた契約期間中に限り有効です。
(2)契約期間の満了またはお客様による本契約の重大な違反等、当社が定める正当な事由によってライセンスが終了した場合、お客様は本ソフトウェアの利用を停止しなければなりません。
(3)契約期間満了後は、本契約を更新しない限り、本ソフトウェアを引き続き使用することはできません。
(4)契約期間の終了時には、当社の判断により本ソフトウェアの全部または一部が動作停止することがあります。
(5) 本ライセンスは期間契約のため、お客様のご都合による契約期間中の解約、返金、および期間の短縮には応じかねます。ただし、当社の責めに帰すべき事由により、本ソフトウェアがその主要な機能を提供できない状態が相当期間継続した場合は、この限りではありません。

3.使用の制限

(1)お客様は、本ソフトウェアおよびその関連文書を複製、改変、解析することはできません。
(2)本契約は、本ソフトウェアの知的財産権をお客様に譲渡するものではありません。
(3)お客様は、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの行為を禁止されます。

4.ライセンスの譲渡・再利用の禁止

お客様は、当社の書面による許可なく、本ソフトウェアのライセンス、ライセンスキー、音声データ等を第三者に譲渡、移転、再利用許諾、または再販売することはできません。

5.役務提供に関する内容および範囲

(1)当社は、契約期間中、お客様が本ソフトウェアを正常に使用できるよう、必要に応じた修正、保守、更新、新機能の追加(当社の裁量により提供されるもの)およびユーザーサポートの役務提供を行います。
(2)提供される役務の範囲、内容、提供方法については、当社ウェブサイト等に掲載する当社のサポートポリシー等、別途定める方針に従うものとします。
(3)契約期間中であっても、OSの仕様変更への対応期間や、連携する外部サービスの提供終了といった技術的・運用的な制限により、一部機能が利用できなくなる場合があります。

6.保証および免責

(1)当社は、本ソフトウェアの特定目的への適合性、機能、正確性、不具合の不存在、および全環境での完全な動作を保証しません。また、OS等外部サービスの仕様変更により機能の一部が利用できなくなる場合があることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
(2)本ソフトウェアに契約不適合が発見された場合、当社は合理的な範囲で修正等の対応を行いますが、その完全な修補を保証するものではありません。
(3)当社が、債務不履行、不法行為その他法律構成の如何を問わず、損害賠償責任を負う場合、当該損害が当社の故意または重過失による場合を除き、その責任はお客様に生じた直接かつ通常の損害に限定され、その賠償額は本契約でお客様から受領した利用料金を上限とします。

7.輸出制限

お客様は、日本国および関連諸国の法令に基づき、本ソフトウェアを無許可で日本国外に輸出してはなりません。

8.準拠法および合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、日本法に準拠し、高知地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

連絡先

株式会社 高知システム開発

〒780-0048 高知県高知市吉田町2-23

電話 088-873-6500  

FAX 088-873-6599